付加価値税が発生するか、分割払いが可能かどうか
バルサは間もなく契約解除金を支払うと見られる
アントワン・グリースマンを獲得するべく、FCバルセロナが活動を続けています。
焦点となってきたのが、アトレティコ・マドリーへの1億2,000万ユーロの支払い方法。契約解除金として支払うのか、それとも移籍金として支払うのかで、いろいろと変わってくるからです。
実際のところ、アトレティコは移籍金に関する交渉の扉は閉じていて(公式声明を出してバルサを非難)、フランス人クラックが欲しければ契約解除金で引き抜けとの姿勢ですが・・・
この機会なので、契約解除金と通常移籍金にどういう違いがあるか見てみましょう。
絡んでくるのは付加価値税(IVA)と分割払いです。
税金が違ってくる
移籍金の場合:
バルサがアトレティコに“移籍金として” 1億2,000万ユーロを支払う場合、商業活動とみなされて付加価値税が発生してきます。その税率は21%なので、2,520万ユーロが余計にかかってくるわけです。
(なんだかんだで相殺できるという話も)
その代わり、相手との交渉によっては分割払いが可能になるかもしれません。
契約解除金の場合:
一方で、1億2,000万ユーロを契約解除金として納める場合は、商業活動ではなくなるために付加価値税の対象から外れる。2016年にスペイン税務総局 Dirección de Tributos が出した見解により、個人所得税も発生しません。
ただ、一括で支払わなければならず、資金の工面を頑張らねばならない。
相手クラブが合意することで分割払いが可能になるのかどうかは、よく分かりません。
(※アトレティコはベンフィカからジョアン・フェリックスを獲得する際、契約解除金1億2,000万ユーロではなく、1億2,600万ユーロの移籍金分割払い 30M+96M で合意)
3日以内に支払い実行か
そしてFCバルセロナがアトレティコに1億2,000万ユーロの契約解除金を支払うであろう日は、着実に近づいてきています。
- ●ひとつ、プレシーズンへの出頭を巡って赤白マドリーと揉めているアントワン・グリースマンの、自らが主張している夏休みが7月11日(木)で終わること。
- ●ひとつ、バルベルデチームによるプレシーズンが14日(日)に始まること。
今のグリーズマンを巡る状況は、長引かせない方がそれぞれのためにつき、バルサは木曜日までに1億2,000万ユーロを用意してラ・リーガに入金することになるのでしょう(契約解除金は一度ラ・リーガにデポジットする)。もう明日です。
ということで来週月曜日には、デンベレやウンティティと一緒にシウタット・エスポルティーバでトレーニングするグリジが見られそうです。
もうどうしたって入団なら、応援するよう切り替えていきます。
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